介護に関するQ&A
介護に関するQ&A
介護に関するよくある質問をまとめています。質問をクリックすると回答が閲覧できます。
Q1 介護のことで不安があったら、どうしたらいいですか?
初めて介護が必要になった際、何をどうして良いかわからず、悩むことも多いと思います。そのような時は一人で悩まず誰かにご相談ください。話すことで悩みの軽減やアドバイスをもらえたりする場合もあります。
【相談窓口】
〇 お住いの市町村の介護相談窓口
〇 地域包括支援センター
*本コーナーの「介護保険の相談窓口一覧」を参照ください。
Q2 「介護保険制度」はどのような人が利用できますか?したらいいですか?
年齢を重ねたことにより、普段の生活の中で介護や支援が必要な方が利用できます。
ただし、どの程度の介護や支援が必要なのか、お住まいの市町村で介護認定を受ける必要があります。
- 65歳以上の人は第1号被保険者と呼ばれ、「介護保険被保険者証(介護保険証)」が郵送で届きます。
しかしこれだけでは利用できません。介護保険を利用するためには、介護認定を受ける必要があり、介護や支援が必要と認定されると介護保険制度を利用できます。 - 40歳以上65歳未満の医療保険に加入されている人で、老化を原因とする特定の病気(特定疾病)により、日常生活において介護や支援が必要な人も対象になります。
介護保険制度を利用するには、介護認定を受ける必要があります。
認定されたときに、介護認定の結果が記載された「介護保険被保険者証(介護保険証)」が郵送で届き、第2号被保険者として介護保険制度を利用できます。
Q3 老化を原因とする特定の病気(特定疾病)とはどのような病気ですか?
特定疾病には次の16種類の病名が定められています。
- 筋萎縮性側策硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性の神経障害、腎症、網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
Q4 介護認定を受けるときには費用がかかりますか?
介護認定の申請や認定調査を受けるのに、費用はかかりません。
ただし、主治医の意見書を作成する際に、診察や検査を行った場合にかかる費用に関しては自己負担となります。
Q5 介護認定を受けるには、どのような手続きをしたらいいのですか?
介護認定を受けるときは以下の手続きの流れとなります。
認定の申請を行います
市町村役場の介護保険担当窓口へ、申請を行います。自分で市町村役場にいけない場合は、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。
代行申請の相談ができます。
また、事前にかかりつけの病院の住所や電話番号、主治医の名前を調べておくと役に立ちます。
なお、申請に行く際は、認印と65歳以上の方は介護保険被保険者証を忘れずに持っていきましょう。に立ちます。
訪問調査があります
市町村役場の職員等が訪問し、心身の状態を調査します。
調査の際、できれば普段の様子を理解している家族などが立会い、正確な情報が調査員に伝わるようにしましょう。
質問項目が多いので、普段の様子や困っていることをメモなどに残しておくなどすると役に立ちます。
1次判定が行われます
訪問調査の結果に基づき、コンピューターによる1次判定が行われます。
2次判定が行われます
1次判定の結果と主治医の意見書を参考に、介護認定審査会において2次判定が行われます。
判定の結果、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分が決定します。
認定結果の通知がきます(認定の申請から約1ヶ月程度)
65歳以上の人は介護認定の結果が記載された新しい「介護保険被保険者証(介護保険証)」が郵送で届き、その際、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分が分かります。
40歳以上65歳未満の人は認定されたときに、介護認定の結果が記載された「介護保険被保険者証(介護保険証)」が郵送で届くことで、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分が分かります。
Q6 介護認定を受けたら介護保険が利用できますか?
サービスを受ける前にどのような内容のサービスがどれくらい必要か、介護の計画をつくる必要があります。
計画をつくる場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼すると、サービスを受ける本人やご家族の希望を聞いたうえで、計画を提案してくれます。
介護支援専門員(ケアマネージャー)をお探しの場合は、市町村窓口や地域包括支援センターにご相談ください。
Q7 介護保険サービスにはどのようなものがありますか?
要介護1~5の認定を受けた人は介護給付のサービスを利用できます。
要支援1・2の認定を受けた人は予防給付のサービスを利用できます。
介護給付と予防給付では利用できる介護サービスが違います。
介護給付(要介護1~5)の場合
〇 居宅介護サービス
〇 地域密着型介護サービス
〇 施設サービス
を利用できます。
予防給付(要支援1~2)の場合
〇 介護予防サービス
〇 地域密着型介護予防サービス
を利用できます。
※ 「要支援」を対象とする予防給付のうち、訪問介護と通所介護について、2015年4月より3年間の間に市町村の地域支援事業に移ることになりました。お住いの市町村で移る時期が違いますので、市町村役場に確認しておきましょう。
Q8 介護保険の制度が変わることがあるのですか?
あります。今までも制度の見直しが行われてきました。
今後、2025年には団塊の世代が75歳以上になり、介護が必要な高齢者の数が急増すると考えられています。
これに備えるために、2025年を目標に全市町村において、高齢になっても、住み慣れた地域で今までの生活を継続できるよう、介護・医療・生活支援・介護予防を充実させようという目標が設定されました。
これに伴って、介護だけでなく、ほかの社会保障制度も含めて見直しがあり、制度や費用などの変更がありました。
市町村役場からの通知などは特に気をつけておくとよいでしょう。
また、ご不明な点はお住いの市町村役場などに確認できます。
Q9 介護保険にはどのようなサービスがありますか?
介護判定の結果により、介護保険や地域支援事業の総合事業など利用できるサービスは違います。
利用できるサービスの一部を簡単に紹介します。
居宅介護サービスの一部
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホームなど) | 日常の生活を送る上で、常に何かしらの介護が必要な為、 自宅での生活が難しい人が、日常生活の介護や、施設で生活する上での健康管理を行う施設です。 *原則、要介護3以上の人が対象ですが、重い認知症や身寄りがない場合など 市町村の関与のもと特例として入所を認めることもあります。 |
介護老人保健施設 (老健施設) | 日常の生活を送る上で、医学的な心配が大きい人が、医学的管理下での介護・看護・機能訓練(リハビリ)などを 行うことで、家庭での生活に戻れるようにするための施設です。 |
介護療養型医療施設 | 長期的な療養が必要な人に、看護、医学的管理下での介護、その他必要な医療などを提供する施設です。 |
Q10 地域密着型介護のサービスにはどのようなものがありますか?
介護判定の結果により、利用できるサービスは違いますが、利用できるサービスの一部を簡単に紹介します。
地域密着型介護サービスの一部
小規模多機能型居宅介護 | 自宅から送迎などで通い、入浴や食事などの介護やレクリエーションにより交流を図るサービスを中心に、必要に応じて「訪問介護」や「宿泊(ショートステイ)」を組み合わせた多機能なサービスです。 小規模多機能型サービスとも呼ばれています。 *要介護1~5、要支援1・2の方が対象のサービスになります。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 認知症のため介護を必要とする人に、家庭的な環境での共同生活を行い、自宅に近い環境で介護を受けることができるサービスです。 グループホームとも呼ばれています。 *要介護1~5、要支援2の方が対象のサービスになります。 |
複合型サービス | 複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供するサービスの事をいいます。 たとえば、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、医療が多く必要な人が小規模多機能型居宅介護のサービスを利用しやすくなり、介護と看護などのいろいろな職種でサービス間の調整が行いやすく、柔軟な対応が可能になるサービスです。 *要介護1~5の方のみ対象のサービスです。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回とは、訪問介護看護を短時間にわけて行うことで必要な介護を必要なときに複数回利用できるサービスです。日常生活の介護を多く必要とする人でも、安心して自宅で生活できるように、ベッドからの起き上がりや、食事の介助など短時間で提供できる介護を効率的に利用できます。 随時対応とは24時間連絡ができる窓口に、端末や電話などで連絡する事で、必要なときに訪問看護などのサービスを利用出来ます。 *要介護1~5の方のみ対象のサービスです。 |
Q11 介護保険の施設サービスにはどのようなサービスがありますか?
要介護1~5の人のみ利用できるサービスになります。
要支援1・2の認定を受けた人は介護保険制度における施設サービスは対象外となります。
利用できるサービスの一部を簡単に紹介します。
介護保険制度の施設サービスの一部
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホームなど) | 日常の生活を送る上で、常に何かしらの介護が必要な為、自宅での生活が難しい人が、日常生活の介護や、施設で生活する上での健康管理を行う施設です。 *原則、要介護3以上の人が対象ですが、重い認知症や身寄りがない場合など市町村の関与のもと特例として入所を認めることもあります。 |
介護老人保健施設 (老健施設) | 日常の生活を送る上で、医学的な心配が大きい人が、医学的管理下での介護・看護・機能訓練(リハビリ)などを行うことで、家庭での生活に戻れるようにするための施設です。 |
介護療養型医療施設 | 長期的な療養が必要な人に、看護、医学的管理下での介護、その他必要な医療などを提供する施設です。 |
Q12 介護認定を一度受けたら、認定は変わらないのですか?
介護認定には有効期間があり、更新の際に心身の状態に変化があれば、見直しがあります。
介護認定の有効期間は新規の人の場合、原則6ヶ月です。
有効期間内に更新に関する書類を市町村役場に届け出る必要があります。
更新後の更新認定は原則12ヶ月ですが、要支援から要介護など介護度に大きな変化があった際などは6ヶ月です。 期限が近くなると郵送でお知らせが届きます。
ただし、要介護認定期間中であっても状態が変化したときには、いつでも指定区分変更の申請をすることができます。
Q13 転居を考えていますが、介護認定はどうなりますか?
市町村役場にて手続きを行う必要があります。
同じ市町村内に転居する場合は住所変更のみで良いですが、他の市町村に転居する場合は旧住所地に「介護保険被保険者証(介護保険証)」を一旦返納して、新住所地であらためて介護認定を受ける必要があります。
(旧住所地で交付される証明書類に基づき新住所地でも自動的に同じ認定が行われます。)
転居が決まった際、まずは介護認定を受けた市町村役場を訪れることを忘れないようにしてください。
Q14 現在、入院しています。退院後すぐに介護が必要になりました。どのような手続きをとれば良いのですか?
現在入院されている病院に医療相談室はありませんか?医療相談室にはソーシャルワーカーがおりますのでご相談ください。
もし、入院中の病院に相談室がない場合は、看護師や事務担当者、もしくは最寄りの地域包括支援センターや市町村役場の相談窓口にご相談ください。
*市町村の介護相談窓口、地域包括支援センターについては、本コーナーの「介護保険の相談窓口一覧」を参照ください。
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