暴言・暴力・迷惑行為等について
暴言・暴力・迷惑行為等について
当院では、暴言・暴力・迷惑行為が発生した場合には、当院で働いている全ての職員を守り、病院全体が一丸となって毅然とした態度で組織的対応をすることとしています。
患者さん等による次のような暴言・暴力・迷惑行為や理不尽な要求、それらに準じる行為を認めた場合には、診療不可能と判断し、強制的に退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
●院内における以下のような迷惑行為は、患者さんと医療関係者との信頼関係を損ないます。
- 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんや病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
例:大声を出して怒鳴る、土下座させる、居座る、など - 他の患者さんや病院職員に対して殴りかかる等の暴力行為若しくはその恐れが強い場合
例:診察時に医師に暴力をふるう、看護師に暴力をふるう、など - 常識から逸脱した解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の診療業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる行為など)
例:診察の順番を繰り上げるように強要する、一方的な主張等で長時間電話する、明らかに不要な複数回の架電反復 など - 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言等の公然わいせつ行為及びストーカー 行為をすること
- 正当な理由もないのに建物や敷地内に立ち入り、長時間とどまること
- 医療従事者の指示に従わない行為(施設内での飲酒・喫煙、無断離院など)
- 理由なく治療や検査を拒否するなど、治療に著しく非協力的な場合
- 施設内において病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
- 病院職員に対する謝罪や謝罪文書の作成・交付等の強要行為や面談を強要すること
- 院内の機器・備品類等の無断使用、持ち出しまたは器物破損行為
- 建物・工作物、その他設備の破壊・損傷若しくは汚染した場合
- 受診に必要のない危険な物品(刃物・爆発物など)を建物内に持ち込んだ場合
- 施設内での傷害、窃盗等の犯罪
- 施設内での他の患者さんや病院職員に対しての営業
- 前各項に掲げるもののほか、他の患者さんや病院の迷惑と判断される行為及び施設内の秩序維持や円滑な診療や業務に支障を来す迷惑行為
患者さんと職員の安全を守り、診療を円滑に行うとともに、安全で質の高い最善の医療を提供するためにも、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。
※【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
●わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する
→<刑法234条 威力業務妨害罪>
●医療従事者や患者に暴言を浴びせる
→<刑法231条 侮辱罪>
●「お前らただじゃすまさないぞ」「不幸がおきるぞ」など、脅迫的暴言を吐く
→<刑法222条 脅迫罪>
●医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする
→<刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合→<刑法204条 傷害罪>
●医療従事者に物を投げつける等の行為をする
→<刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合→<刑法204条 傷害罪>
●正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
→<刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>
●土下座させたり、謝らせたりする
→<刑法223条 強要罪>
●院内の設備や備品を破壊する
→<刑法261条 器物損壊罪>